米国商標の直接出願[申込手続]---www.globalpat.jp/usmarks/ 有明国際特許事務所
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米国商標出願の申込の流れ

米国への商標登録を検討中の方は、当事務所までお気軽にご相談ください。出願に向けた相談や出願打ち合わせは無料で行っております。なお、こちらからの出張によるご相談の場合では、交通費、駐車場代をお願いすることがございます。

1.米国商標出願やマドプロベースの国際出願についてのご相談を受け付けております。営業時間は月曜〜金曜、9:30〜17:30です。お問い合わせはこちらまで。

2.打ち合わせの際には、出願の基礎事項の確認、出願する予定のマークの確認、使用計画に基づく指定商品の絞り込み、見積もり費用の提示などを行います。

3.相談事項に基づいて、事務所内のシステムから米国特許商標庁にインターネット経由で出願(TEASを使用)を行います。

米国商標出願を検討されている方への留意点

第1に、米国の商標登録出願が日本の商標登録出願と大きく異なる事項は、商品や役務の表示がより細かく、具体的な商品や役務毎の詳しい表示が必要とされている点です。この点で米国の商標実務は欧州の実務とも異なっており、出来れば出願時に実際に使用している商品、若しくは実際に使用する予定の商品に絞る必要があります。日本のように、第9類を包括的に指定するようなことは、できないといっても過言ではないと思います。当事務所では、ご相談を通じて、お客様の業務内容や商品群を把握し、的確な商品表示を行うように努めます。

第2に、使用主義の意味ですが、使用していない商品についての権利を維持することができないという点は概ねご理解いだだいていると思いますが、特に重要な点は、指定商品の表示の中に使用していない商品が含まれる場合、その商標登録はフロードとして扱われ、その登録が取り消されてしまう可能性があるという点です。例えばMedinol v. Neuro Vsx事件を参照、但しBose判決により破棄され、過失による場合は救済。従いまして、米国の商標実務上、実際に使用する商品について権利登録をするとは、実際に使用しない商品を指定商品群から排除しながら登録を維持するという意味になります。

第3に、出願をする、登録を維持するというタイムフレームの中で、使用の証明が各ステージでそれぞれ必要になります。ITU(使用の意志に基づく出願)の場合、登録の際に使用証明を提出する必要があり、6か月ごとの延長も可能ですが、出願から1年〜2年目の時期、さらに5年目と6年目の間、満了前の更新時と最初の10年で3回証明する必要があります。日本の商標制度の場合には、不使用取消審判で空権整理を行うことができますが、米国の商標制度では出願人・権利者側からの使用証明が空権発生を防止するように機能します。権利者の方は、各ステージごとに使用していることを示す書類を確実に提示していくことが必要になります。

第4に、連邦の商標登録の他に、各州の商標登録やコモンローの商標も存在しますが、実際は、これらはあまり重要なものではありません。日本からの米国商標登録を考える場合には、連邦の商標登録を第1に考えれば宜しいかと思われます。