米国商標出願
米国特許商標庁に対し、the Trademark Electronic Application System(TEAS)を使用しながら出願を行います。必要な情報は、
- 出願人情報(名前、企業形態、住所、国籍)
- 商品区分の表示
- 出願の基礎(Filing Basis)情報
- 商標見本(幅、高さ共に250pixels以上944pixels以下のJPGファイルか文字商標)
- 翻訳(英語では意味が不明な場合)
などになります。原則的に委任状は不要です。商品区分の表示や出願の基礎情報は、依頼者と相談しながら進めるように致します。費用は、事務所手数料が94,500円(3区分まで)で、オフィシャルフィーが275ドル(TEAS puls)×区分数になります。費用について、詳しくは、事務所料金表と米国特許商標庁費用をご覧下さい。当事務所が代理しますので現地代理人費用はありません。
出願の補正
米国の審査官から出願した商標の商品区分の表示が適切でないなどの指摘を受けることがあります。この場合には、指定商品を削除したり、限定したり、あるいは広い意味を持つ言葉を狭い意味の言葉に限定するなどの作業が必要です。一般的に、米国の商標審査官は、"apparatus"や"device"というような特許側ではクレームの用語として典型的に使用されている言葉を嫌います。すなわち、出願の補正により、もっと狭い意味の商品区分の表示に変える必要があります。また、出願人の情報やその部分が正しくない場合も、補正することができる場合もあります。
宣誓書の提出
米国で商標権を取得するため、あるいは取得した権利を維持するため、さまざまな段階で宣誓書(Affidavid)を提出する必要に迫られる場合があります。当事務所では、Allegation of Use, Statement of Use の審査前/登録の際に必要な宣誓書に加え、登録から5〜6年の間に必要なSection 8, Section 15の各宣誓書や、更新時(9年目〜10年目の間)に必要なSection 8, Section 9の各宣誓書を提出することができ、提出しなければ権利は失効することになります。費用は、Section8&15の併合宣誓書の提出の場合、当事務所費用が63、000円で、庁費用は300ドル(区分毎)になります。
更新手続
米国での商標権の更新期限は、10年毎で、登録から9年目から10年目の満期日までに更新手続きを行います。期限を過ぎた場合でも6か月の猶予期間があります。更新の際には、日本のように、更新登録願を出すだけではなく、商標の使用の事実を証明するために、Section 8, Section 9の各宣誓書を提出する必要があります。また、使用証明には、サンプル(Specimen)が区分毎に必要です。商標を使っていない商品については、登録対象から削除する必要があります。庁費用は400ドル(区分毎)で、当事務所費用が63、000円(3区分まで)です。
国際登録出願(マドプロ出願)
日本の商標登録出願若しくは権利をベースとしたマドリッドプロトコル出願(国際登録出願)について、米国の審査官から拒絶通報を受けることがあります。このような拒絶通報に対して、当事務所から指定商品や指定役務の表示を補正する補正書を提出したり、翻訳の補充などを行うことで対処が可能です。また、マドプロ出願についても、権利を維持するためには、登録から5〜6年の間、および10年ごとの更新時(10年目前の半年間)に必要なSection 71の宣誓書(§71 affidavits)を提出する必要があり(TMEP SEC1613)、section15の宣誓書(incontestability)を提出することができます。
米国商標調査
米国である商標が使用可能かどうかの調査やワードマーク(文字商標)については、*などのワイルドカードによる調査を入れて、競合関係が生じる可能性のある商標を抽出します。また、米国の商品・役務の指定は、日本の指定方法とはかなり異なりますが、当事務所では比較マニュアルを用いて商品・役務の類似・非類似についても過去の判例及び審査例に基づくアドバイスが可能です。
権利移転・譲渡
電子商標譲渡システム(Electronic Trademark Assignment System)を利用して権利の移転情報を登録することが可能です。主な登録事項としては、各種の譲渡、名称変更、やライセンスや抵当などの登録事項(Assignment of the entire interests and goodwill, Merger, Change of Name, License, Mortage, Lien,Conditional Assignment, etc.)があります。添付すべき法的書類はTIFFかPDFで提出することができます。
セカンドオピニオン
当事務所では、侵害その他の米国の商標に関する諸問題についての専門的な見解を出すことが可能です。米国内の顧問弁護士からオピニオンをもらう場合でも、他の参考意見として当事務所の見解を示すこともできます。
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