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初めての方へ
こちらのWEBSITEでは、アメリカ合衆国(The United States)での商標登録をお考えの方を対象としております。有明国際特許事務所では、米国内の法律事務所を介さずに、代理人として直接出願を行います。米国特許商標庁は、米国の州弁護士若しくはカナダの弁護士であれば、出願の代理をする権限(37 C.F.R. §10.1(c))を認めており、当事務所の代表の州弁護士(Illinois)の資格を活用し、出願の代理をしながらお客様の商標を米国で登録できるように導きます。
この米国商標直接出願は、2009年夏より開始したサービスです。下の図にありますように、従来では、日本からの出願の場合、大半は日本国内の取次ぎ拠点(例えば、法律事務所、特許事務所、外国商標を扱う会社や組織)を経由して、現地代理人として米国の法律事務所に依頼して進める場合が殆どであったと思われます。今回の米国商標直接出願によるサービスでは、有明国際特許事務所が米国の法律事務所と同様に出願の代理を行いますので、時差がなく日本語を中心としたコミュニケーションから素早く事務処理することができます。
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当事務所に依頼する場合のメリット
- 直接日本語で時差のない発注、連絡が可能
- 日本の取次拠点を用いない分だけ、時間と費用の節約も可能
- 国内の出願と一括した管理
- マドプロで暫定的な拒絶通報を受けた場合に最適
- 海外送金なども不要
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より詳しくはこちらから
企業・個人の方へ
アメリカ合衆国は、小売という観点では最も大きな市場の1つです。国民性の違いや、文化や歴史、生活様式や環境などと日本とは異なる面もありますが、日本から海外へ商品やサービスの展開を考える場合に、その商品やサービスについての商標登録をクリアする必要があるものと思います。例えば、アメリカで商品を売る場合には、米国統一商事法典(UNIFORM COMMERCIAL CODE)上、商標権侵害でないことを保証する必要(Warranty against Infringement)があり、売買契約上、商標登録の有無は無視できないところとなります。
日本での商標登録になれた方でも、アメリカの商標登録を受ける場合に大きく異なるところが1つあります。それはアメリカでは使用主義を採用しているために、使用してない商標商標は登録できない、あるいは仮に登録できても消滅する運命にあるという点です。具体的には、既に実際に使用しているか、実際に使用し始める1年か2年前のタイミングで出願するのが原則です。従いまして日本の商標登録のように、商品販売に先行して取りあえず権利を確保しておくという考え方は、使用証明を提出できずに、数多くの討ち死にする出願を招くことになりかねません。
有明国際特許事務所では、アメリカ商標法に則した種々の法的な助言が可能で、もちろん日本語での連絡が可能です。また、通常の米国代理人が行うような単なる連絡で費用請求などのようなことも当事務所では行わない方針です。 |
法律事務所・特許事務所の方へ
日本の法律事務所・特許事務所の方も当事務所の米国商標直接出願サービスをご利用いただくことが可能です。従来の多くの場合、米国内の法律事務所に連絡して米国への登録をお願いしていたと思いますが、米国内の法律事務所の代わりに当事務所にご連絡いただいても、米国特許商標庁に書類を提出することができます。この場合には、日本の法律事務所・特許事務所のエージェントとして守秘義務を守りながら、ご依頼人の方の商標を米国で登録するように支援いたします。
費用の面ですが、当事務所が米国国内の法律事務所と同様に出願の代理を行いますので、米国の一般的な法律事務所と概ね同等の料金表を以て対応させていただきます。当事務所のサービスは、補正書類作成などの具体的な事務処理が発生した事項についてリーズナブルな費用をお願いすることになります。従いまして、費用の面でも、ご依頼いただいたお客様に満足いただけるものと確信しております。
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