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中小企業・個人の外国出願米国における減免制度 米国では、個人や中小企業に対する割引制度があり、これを利用することでオフィシャルフィー(出願料や特許料など)を半額に抑えることができます。この割引制度を利用するためには、“Entity Status”を“Small”にすることが必要となります。“Entity Status”は企業の規模についての情報であり、大企業の場合は“Large"となります。中小企業及び個人か或いは大企業かは、従業員数が500人以下かより多いかで線引していますので、従業員数が500人以下の中小企業や個人の発明者が米国に出願する場合は、Small Entity Statusを確実に入れるようにして下さい。 | ||