国際出願・外国出願のための有明国際特許事務所のWEBSITEです。
TOP | 事務所概要アクセスサイトマップ問い合わせ

中小企業・個人の外国出願

米国における減免制度

米国では、個人や中小企業に対する割引制度があり、これを利用することでオフィシャルフィー(出願料や特許料など)を半額に抑えることができます。この割引制度を利用するためには、“Entity Status”を“Small”にすることが必要となります。“Entity Status”は企業の規模についての情報であり、大企業の場合は“Large"となります。中小企業及び個人か或いは大企業かは、従業員数が500人以下かより多いかで線引していますので、従業員数が500人以下の中小企業や個人の発明者が米国に出願する場合は、Small Entity Statusを確実に入れるようにして下さい。

米国出願に不慣れな方の場合、中小企業にもかかわらず残念ながらSmall Entity Statusを入れていない例があり、大企業と同じ料金を払っているケースがよくあります。年金の過誤納の場合には、申請して返納してもらう制度もあります。例えば、個人にも拘らず大企業と同じ特許料を支払ってしまった場合には、支払いの日から3ヶ月以内に返金を申請することで返金が可能です。

また、Small Entity Statusは大企業に譲渡した場合や、実施権を設定した場合でも失われます。また既にSmall Entity Statusが失われていたにも拘らず、減額された出願料や特許料を支払っていた場合では、Inequitable Conductと見做され権利行使ができないものとなります。