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優先権の活用優先権とは 外国での特許を取得する場合に、通常利用される制度が優先権(right of priority)です。優先権とは、他国でされた先の特許出願(第1国出願)をした後に優先権を伴って後の特許出願(第2国出願)をした場合に、第2国出願に対して新規性や進歩性の判断に関し第1国出願時に出願したものと同様の取り扱いを認める権利です。これらの第1、第2国は、パリ条約の同盟国か或いは世界貿易機関の加盟国であり、更にはこれらのパリ条約やWTOに属しない国に対しても相互主義的な取り扱いを取る国(例えば、台湾)に対しては、優先権の主張が可能です。 優先権を主張できる者 もともと優先権はパリ条約に規定されて利用されている制度であり、権利を享有できる者についても原則的にパリ条約やWTOのルールが適用されます。すなわち、パリ条約やWTO上では同盟国や加盟国の間には内国民待遇というルールがあり、自分の国の国民と同様の権利を他国の国民にも与えることが約束されています。従いまして、先進国であれば間違いなく、後進国でもその大半の国のそれぞれ国民がが優先権を主張できる者であり、優先権主張が可能です。また、自然人だけではなく、法人も優先権の主張が可能です。第1国出願と第2国出願の出願人が異なる場合には、その間に譲渡がなされているために、譲渡証書などの証明書を提出することになります。 優先期間 優先期間とは、優先権主張を伴った第2国出願をすることが出来る期間で、特許、実用新案登録出願を基礎とした場合には先の出願から1年間となります。後述するように、複数の出願からの優先権を主張する場合、それぞれの基礎となる出願の出願日から1年が期限となりますので、基礎となる出願のうちもっとも古い出願から1年以内に第2国に出願する必要があります。 優先権主張の効果 優先権を主張することで、第2国の出願についての新規性や進歩性の判断に関し第1国出願時に出願したものと同様に取り扱われます。すなわち、第1国と第2国の間に公開された雑誌や新聞などによってもし優先権が無ければ新規性が失われてしまう場合でも、新規性が喪失していないものとして取り扱われることになります。
部分優先・一部優先 優先権はパリ条約の同盟国やWTOの加盟国に出願することで発生しますが、第2国に出願する場合に、第1国で優先権を発生させた内容に追加したり、一部を削除したりして、内容を変えながら出願することができます。例えば、第1国の出願時に、製品の発明の構造だけを明細書に記載していた場合で、その製造方法については記載がない場合であっても、第2国の出願時に製造方法を追加して出願することも可能で、発明の単一性の要件を満たせば1つの特許に製品の構造に関する権利と製法に関する権利も共存させることも可能です。この場合に優先権が主張されているのは第1国の出願に記載されていた事項だけですので、第2国で追加された事項についての新規性や進歩性の判断基準日は現実の第2国出願の出願日となります。 複合優先・複数優先 優先権を主張して出願する場合に、1つの優先権だけを主張する場合に限らず、2以上の優先権を主張して出願することが可能です。このように2以上の優先権を主張することは、複合優先或いは複数優先と呼ばれております。2以上の優先権は、それぞれ独立して機能を発揮しますので、第1国出願Aが11ヶ月前に出願され、第1国出願Bが5ヶ月前に出願されて優先権を主張する場合では、第1国出願Aに記載された発明Aについては、第1国出願Aの出願日を基準に新規性や進歩性の判断が行われ、第1国出願Bに記載された発明Bについては、第1国出願Bの出願日を基準に新規性や進歩性の判断が行われることになります。換言しますと、異なる出願日の先の出願について複合優先を行った場合には、同じ第2国出願の中に異なる判断基準の日が混在することになります。 PCTにおける優先日 国際出願をする場合には、優先日が期限を管理する上で重要な日付となります。条約の第2条(xj)には、優先日についての定義があります。(a)国際出願が優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日、(b)国際出願が2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願の中、最先のものの日、(c) 国際出願が優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日と規定されております。 国内優先権とパリ条約の優先権の違い どちらの優先権も新規性や進歩性の判断が優先権の主張の基礎となる出願日を基準に行われる遡及的な効果が得られる点で共通していますが、国内優先権は日本で第1国出願を行い、同じ日本で第2国出願を行うための制度であり、パリ条約の優先権の場合には、第1国と第2国は異なる国となります。国内優先権の場合、第2国出願の優先権にかかる部分は必ず重複した内容を含んでおり、このため国内優先権を主張する場合には、重複した登録を防止する観点から先の出願はその出願日から1年3ヶ月を経過した時に取り下げとなります。この国内優先権の主張自体の取り下げも出願日から1年3ヶ月以内であれば可能ですが、出願日から1年3ヶ月を経過した場合では主張の取り下げはできなくなります。国内優先権の複合優先の場合は、それぞれ先の出願から1年3ヶ月の時点で先の出願が取り下げられたものと見なされ、異なる出願日の先の出願について複合優先を行った場合には、異なる日に出願が取り下げられることになります。 外国出願に優先権を主張しないとどうなりますか? 優先権が無ければ外国に出願できない訳ではありません。優先権を主張すれば、新規性や進歩性の判断基準日は第1国出願の出願日に遡及する効果が得られ、優先権を主張せずに出願すれば新規性や進歩性の判断基準日は現実の第2国出願の出願日となります。先の出願から1年を既に過ぎてしまった場合では、優先期間は過ぎていますので、優先権を主張して出願することはできません。しかし先の出願が優先権を伴わない出願である場合には、その先の出願の内容は先の出願から1年を経過した後でも出願公開前の時点では未だ誰もがその内容を知りえない状態となってますので、新規性を失う状態にはなっていません。このため、外国出願自体の特許性には問題がない場合があり、そのような場合では優先権なしで出願することも意味のある手続きとなります。 優先権書類 優先権を主張して外国に出願する場合には、原則として優先権証明書を提出する必要があります。これは出願した事実を各国の特許庁が証明するための書類で、日本では特許庁に対して優先権証明願を提出することで発行され、国ごとに1400円の費用(印紙代)がかかります。PCTの場合には、出願時の願書の作成時に、先の出願が日本の特許庁に対して出願されたものである場合にあ、日本の特許庁が優先権証明書を作成し国際事務局に対して作成した優先権証明書を送付するように請求することもできます。この場合には、後日国際事務局から優先権書類(Priority Document)を受け取った旨の通知が送られてきます。 ![]() 優先権証明書 | ||