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■お申し込み方法各国別の外国出願を依頼する方 PCT国際出願によらずに個別に各国に出願を行う方法で外国での権利取得を図る方が該当します。日本の国内に出願した出願書類を既にお持ちの方、複数の日本出願を統合して1件の特許出願にまとめる方などもお取り扱い可能です。優先権を主張して出願する場合には、先の特許出願や実用新案登録出願の出願日から1年以内に外国に出願することで、優先権の利益を享受することができます。弊所では、アジア、北米、欧州など現地代理人となる国際的な弁護士・弁理士ネットワークを有しておりますので、出願先の代理人の候補がない方も安心してお申し込みが可能です。 PCT国際出願を依頼する方 時間的なメリットが大きいことから、最近ではPCT国際出願を選択する依頼者の方も増加しております。個別の外国出願と同様に、日本の国内に出願した出願書類を既にお持ちの方、複数の日本出願を統合して1件のPCT国際出願にまとめる方についてお取り扱いが可能です。PCTの加盟国は2007年3月現在で137の国と地域に亘り、欧州特許(EP)もPCTの中で指定することができます。なお、台湾、タイなどの国は、未だPCT加盟国ではないため、個別に特許出願をする必要があります。国内特許出願を基礎とせずに初めからPCT国際出願を出すことも可能ですが、基礎となる出願がない場合には、初めから特許請求の範囲や明細書を起稿することになりますので、明細書や図面の作成料がかかります。 PCT加盟国===特許庁のサイト 国内出願と外国出願の両方を依頼する方 着想した発明について、日本と外国の両方で権利化する場合に必要な手続きですが、日本の特許出願を先に行ってその優先期間内にPCT国際出願もしくは各国別の外国出願を行う方法(I)と、英語での外国出願を行ってその内容を日本語に翻訳しながら国内の特許出願を行う方法(II)と、初めにPCT国際出願を行って日本も1つの指定国として書面を提示して日本への国内移行手続きを行う方法(III)とがあります。これら場合には、日本語か英語のどちらかでの明細書の作成が必要になり、1つの言語で作成された明細書を他の言語に翻訳することになります。いずれの場合にも、最初の出願と次の出願の間の期限が重要で、優先権を主張する場合は1年、PCTならば各国国内移行まで原則30ヶ月(2年6ヶ月)となります。 出願の翻訳を依頼する方 外国での権利取得のための手続きを翻訳作業と現地代理人への依頼作業に分割して、翻訳作業だけを弊所に依頼することも可能です。この場合に、出願の形態(パリルートかPCTルートか)やパリルートの場合の追加、訂正事項なども含めて依頼を受けることが可能です。依頼人の方が、御自身で翻訳したり、翻訳会社を使って翻訳してきたもの(持ち込みの翻訳文)をチェックする作業は受け付けておりませんので、ご承知下さい。 英文での明細書作成を依頼する方 通常の日本語の特許出願の場合と同様に、発明の内容をこちらに提示していただく必要があるために、事前に発明内容についてのミーティングを行い、その打ち合わせ内容に即して明細書を作成致します。この時、権利取得を予定する国にカスタマイズしたドラフティングも可能です。通常ドラフティングには3週間から1ヶ月程度の時間をいただいております。アジアの各国の代理人が現地の言語(例えば中国語や韓国語)に翻訳する場合、英語から翻訳した方が料金を安くでき、そのようなメリットを活かすこともできます。
■お申込み手続の流れ当事務所への申込み時の手続きの流れは以下のようになります。
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